内閣は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第四号、第十六条第四項第一号及び第五項第一号(これらの規定を同法第十八条第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第六十条第一項、第四項及び第五項(これらの規定を同法附則第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条第一項及び第二項並びに附則第十九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定資金の範囲)
第一条
  株式会社日本政策金融公庫法(次条第十号を除き、以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める資金は、事業に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
一 法別表第一第八号から第十四号までの中欄に掲げる者が必要とする資金
二 次に掲げる者が必要とする資金(前号に掲げる資金を除く。)
   イ 中小企業等協同組合
   ロ 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
   ハ 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
   ニ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
   ホ 酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
   ヘ 酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
   ト 内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
   チ 輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が一億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については五千万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時百人(小売業を主たる事業とする者については五十人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
   リ 市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については一億円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については百人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。)
   ヌ イからリまでに掲げる者の直接又は間接の構成員
三 設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金又は事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(その貸付けに係る貸付金の償還期限、当該資金に係る債務の保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該資金に係る貸付債権の全部又は一部の譲受けをした場合の当該貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)が一年未満のもの及び前二号に掲げるものを除く。)
四 前三号に掲げる資金に準ずるものとして主務省令で定める資金

(指定の基準となる法律の範囲)
第二条
  法第十六条第四項第一号(法第十八条第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
八 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
九 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
十 株式会社日本政策金融公庫法

(指定金融機関の範囲)
第三条
  法第十六条第五項第一号(法第十八条第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第九条第一項第一号において同じ。)
二 長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第九条第一項第一号において同じ。)
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会(第九条第一項第一号において「信用協同組合連合会」という。)
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第九条第一項第三号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第九条第一項第三号において同じ。)
七 漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第九条第一項第三号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第九条第一項第三号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第九条第一項第三号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第九条第一項第三号において同じ。)
八 農林中央金庫

(指定金融機関の指定の有効期間)
第四条
  法第十八条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

第五条から第七条
  未施行

(地方支分部局の長への委任)
第八条
  法に規定する主務大臣の権限(法第六十条第一項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)のうち、届出受理等権限は、次の表の上欄に規定する主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、監督命令等権限は、主務大臣が自ら行うことを妨げない。主務大臣の権限 地方支分部局の長
財務大臣の権限 指定金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
農林水産大臣の権限 指定金融機関の本店等の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限 指定金融機関の本店等の所在地を管轄する経済産業局長

 

2 前項の「届出受理等権限」とは、次に掲げる権限をいい、同項の「監督命令等権限」とは、第二号及び第三号に掲げる権限をいう。
一 法第十七条第二項及び第二十五条第一項の規定による届出の受理
二 法第二十四条の規定による命令
三 法第五十九条第二項の規定による報告の求め又は立入検査
3 前項第三号に掲げる権限のうち指定金融機関の営業所等に関するものについては、第一項の表の下欄に掲げる地方支分部局の長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)、地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。
4 前項の規定により指定金融機関の営業所等に対して報告の求め又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長若しくは福岡財務支局長、地方農政局長又は経済産業局長は、当該指定金融機関の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
5 前各項の規定は、第二項に規定する届出受理等権限のうち主務大臣の指定するものについては、適用しない。
6 主務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

(処分を通知する大臣)
第九条
  法第六十六条第一項の政令で定める大臣は、同項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会 内閣総理大臣
二 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
2 法第六十六条第二項の政令で定める大臣は、法第二十五条第一項の規定による届出をした指定金融機関が前項各号に掲げる金融機関である場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
附則

(施行期日)
第一条
  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第十一号及び第十二号、第三条第九号及び第十号、第五条から第七条まで並びに第九条第一項第四号及び第五号の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(公庫が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二条
  法附則第十九条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき主務大臣が任命する。
一 財務省の職員 二人
二 厚生労働省の職員 一人
三 農林水産省の職員 一人
四 経済産業省の職員 一人
五 法第六条第一項に規定する公庫の役員等(公庫が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員) 一人
六 学識経験のある者 四人以上
2 法附則第十九条第一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第十九条第一項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課、厚生労働省健康局生活衛生課、農林水産省経営局金融調整課及び中小企業庁事業環境部金融課において処理する。