内閣は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
  第一章 総則(第一条・第二条)
  第二章 適用範囲に関する事項(第三条―第五条)
  第三章 長期給付等に関する事項
   第一節 長期給付等の支給要件等に関する事項(第六条―第十四条)
   第二節 長期給付等の額の計算等に関する事項(第十五条―第三十三条)
  第四章 発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する事項(第三十四条―第四十条)
  第五章 不服申立てに関する事項(第四十一条・第四十二条)
  第六章 経過的特例に関する事項(第四十三条―第五十一条)
  附則

第一章 総則

(趣旨)
第一条
  この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条
  この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律をいう。
二 私学共済法 私立学校教職員共済法をいう。
三 準用国共済法 私学共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。
四 昭和三十六年私学共済改正法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)をいう。
五 例による昭和六十年国共済改正法 私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいう。
六 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
七 国民年金等特例政令 社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)をいう。
八 例による昭和六十一年国共済経過措置政令 私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)をいう。
九 退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金 それぞれ私学共済法による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金をいう。
十 傷病、初診日又は障害認定日 それぞれ法第十二条第一項に規定する傷病、初診日又は障害認定日をいう。
十一 加入者 法第十四条第四項に規定する私学共済制度の加入者をいう。
十二 加入者期間、長期給付等、退職共済年金の加給、遺族共済年金の中高齢寡婦加算、遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金 それぞれ法第七十七条第一項に規定する私学共済加入者期間、私学共済法による長期給付等、私学共済法の退職共済年金の加給、私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金をいう。
十三 ドイツ協定、ドイツ保険者又はドイツ保険料納付期間 それぞれ社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定、ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度の実施に責任を有する保険機関及びその連合組織又はドイツ協定に係る相手国期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付したとみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。
十四 合衆国協定、合衆国実施機関又は合衆国納付条件 それぞれ社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、合衆国協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関又は合衆国協定第六条3(a)に規定する条件をいう。
十五 ベルギー協定又はベルギー実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定又はベルギー協定第一条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。
十六 フランス協定、フランス実施機関又はフランス特定保険期間 それぞれ社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定、フランス協定第一条1(g)に規定するフランス共和国の実施機関又はフランス協定第十三条3の規定に基づきフランス実施機関が証明した保険期間をいう。
十七 カナダ協定 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定をいう。
十八 特定相手国船員期間 次に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ次に定める期間をいう。
   イ ベルギー協定 ベルギー王国の国籍を有する船舶において就労した期間としてベルギー実施機関が確認した期間
   ロ フランス協定 フランス共和国の国籍を有する船舶において就労した期間としてフランス実施機関が確認した期間
十九 特定相手国坑内員期間 次に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ次に定める期間をいう。
   イ ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間
   ロ ベルギー協定 坑内の作業に従事した期間としてベルギー実施機関が確認した期間
   ハ フランス協定 坑内の作業に従事した期間としてフランス実施機関が確認した期間
第二章 適用範囲に関する事項

(短期給付に関する規定の適用を受けない者の要件等)
第三条
  法第七十六条第一項第一号及び第三号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
2 法第七十六条第一項第一号及び第三号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

(私学共済法の適用に関する期日)
第四条
  法第七十六条第一項の規定により私学共済法の短期給付に関する規定の適用を受けない者が同項各号のいずれにも該当しない者となったとき(教職員等(私学共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下この条において同じ。)でなくなったときを除く。)は、私学共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に教職員等となったものとみなし、私学共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が法第七十六条第一項各号のいずれかに該当する者となったときは、私学共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(準用国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
2 法第七十六条第二項の規定により私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない者が同項各号のいずれにも該当しない者となったとき(教職員等でなくなったときを除く。)は、私学共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日に教職員等となったものとみなし、私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける者が同項各号のいずれかに該当する者となったときは、私学共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職をしたものとみなす。

(短期給付又は長期給付に関する規定の適用を受けない加入者の掛金の割合)
第五条
  法第七十六条第四項に規定する政令で定める範囲は、次の各号に掲げる加入者の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。
一 法第七十六条第四項第一号に掲げる加入者 千分の六十から千分の百四十まで
二 法第七十六条第四項第二号に掲げる加入者 千分の五十から千分の九十まで
第三章 長期給付等に関する事項
第一節 長期給付等の支給要件等に関する事項

(退職共済年金等の支給要件等に関する規定の特例)
第六条
  法第七十七条第一項(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる長期給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法第七十七条第一項に規定する加入者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間の算定の基礎となっている月に係るものを除くものとし、厚生年金保険の被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。以下この条及び第三十三条第一項において同じ。)附則第四条第二項ただし書の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間又は合算対象期間(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第七条第一項に規定する合算対象期間をいう。以下この条において同じ。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び厚生年金保険の被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。一 退職共済年金又は遺族共済年金 準用国共済法第七十六条第一項若しくは第二項第三号、第八十八条第一項第四号、附則第十二条の二の二第一項、附則第十二条の三第三号若しくは附則第十二条の八第二項又は例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項若しくは第二項 準用国共済法第七十六条第一項第一号に規定する加入者期間等 昭和十五年六月(国民年金等特例政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月。以下この表において同じ。)以後の相手国期間
準用国共済法第七十六条第二項第二号、附則第十二条の二の二第一項、附則第十二条の三第二号、附則第十二条の七第二項若しくは附則第十二条の八第二項、昭和三十六年私学共済改正法附則第十項(昭和三十六年私学共済改正法附則第十八項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第十一項(昭和三十六年私学共済改正法附則第十八項において準用する場合を含む。以下この表及び第三十八条第二項において同じ。)又は例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項 加入者期間 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間)
例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第一号 合算対象期間 昭和十五年六月以後の相手国期間
例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十五年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間。以下この表において同じ。)
国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間
地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間
例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十五年六月以後の相手国期間
例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号 三十五歳に達した月以後の昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者又は同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項ただし書の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間
例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号(国家公務員共済組合法附則第十三条の五に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十号において適用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第八条第一号(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。) 国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間
例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十二号(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第二十八条の九に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十四号において適用する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第八条第一項又は第二項(同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。) 地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間
二 退職共済年金の加給、遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は遺族共済年金の経過的寡婦加算 準用国共済法第七十八条第一項若しくは第九十条又は昭和三十六年私学共済改正法附則第十項若しくは第十一項 加入者期間 昭和二十九年一月以後の相手国期間(退職共済年金の加給については、退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月(当該退職共済年金が準用国共済法第七十七条第四項、附則第十二条の二の二第六項又は附則第十二条の六の二第六項若しくは第七項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、これらの規定による改定の算定の基礎とされる加入者期間の最後の月の翌月)以後の相手国期間を除く。)
三 脱退一時金 準用国共済法附則第十三条の十第一項 加入者期間 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間

 

(退職共済年金の加給の要件に関する規定を適用する場合における技術的読替え)
第七条
  法第七十七条第一項の規定の適用を受けようとする者について、準用国共済法附則第十二条の六第一項又は第十二条の七の六の規定を適用する場合においては、これらの規定中「加入者期間が二十年」とあるのは、「加入者期間の月数と相手国期間(第七十八条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第七十七条第一項の規定により加入者期間に算入される相手国期間(社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成二十年政令第三十九号)第二条第十三号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間)をいう。)の月数とを合算した月数が二百四十月」とする。

(相手国期間中に初診日のある傷病に相当するもの等)
第八条
  法第七十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定に係る場合は、次の表の上欄に掲げる社会保障協定に係る場合とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる傷病とする。一 ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病
二 合衆国協定 加入者でない間に合衆国納付条件に該当する初診日のある傷病
三 フランス協定 フランス特定保険期間中に初診日のある傷病

 

(障害共済年金が支給されないこととなる場合の年金である給付)
第九条
  法第七十八条第一項ただし書に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
一 国民年金法による障害基礎年金(同法第三十条の四及び法第十二条第二項の規定により支給するものを除く。)
二 厚生年金保険法による障害厚生年金
三 共済年金各法による障害共済年金

(相手国期間中に初診日のある職務によらない傷病の当該初診日において加入者とみなさない社会保障協定)
第十条
  法第七十九条に規定する政令で定める社会保障協定に係る相手国期間は、次に掲げる社会保障協定に係る相手国期間とする。
一 ドイツ協定
二 合衆国協定
三 カナダ協定

(相手国期間中に初診日のある職務によらない傷病に相当するもの等)
第十一条
  法第七十九条に規定する政令で定める社会保障協定に係る場合は、フランス協定に係る場合とし、フランス協定に係る場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある職務によらない傷病に相当するものとして政令で定めるものは、フランス特定保険期間中に初診日のある職務によらない傷病とする。

(障害一時金が支給されないこととなる者)
第十二条
  法第七十九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 準用国共済法第八十七条の六各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含む。)
二 旧私学共済法による年金である給付の受給権者
三 次に掲げる給付(法第七十九条の規定により支給する障害一時金と同一の傷病による障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者
   イ 厚生年金保険法による障害手当金
   ロ 共済年金各法による障害一時金

(相手国期間中に死亡した者に相当する者等)
第十三条
  法第八十条第一項に規定する政令で定める社会保障協定に係る場合は、次の表の上欄に掲げる社会保障協定に係る場合とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。一 ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に死亡した者
二 合衆国協定 加入者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者
三 フランス協定 フランス特定保険期間中に死亡した者

 

(遺族共済年金が支給されないこととなる場合の年金である給付)
第十四条
  法第八十条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
一 国民年金法による遺族基礎年金(法第十三条第二項の規定により支給するものを除く。)
二 厚生年金保険法による遺族厚生年金
三 共済年金各法による遺族共済年金
第二節 長期給付等の額の計算等に関する事項

(退職共済年金の加給等の額の計算に関する規定)
第十五条
  法第八十一条第一項(法第八十七条第六項第三号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規定は、次の各号に掲げる長期給付等の区分に応じ、当該各号に定める規定とする。
一 退職共済年金の加給(次号に掲げるものを除く。) 準用国共済法第七十八条第二項
二 退職共済年金の加給(例による昭和六十年国共済改正法附則第十七条第二項の規定により加算する額に相当する部分に限る。) 同項
三 遺族共済年金の中高齢寡婦加算 準用国共済法第九十条
四 遺族共済年金の経過的寡婦加算 例による昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項
五 脱退一時金 準用国共済法附則第十三条の十第三項

(退職共済年金の加給等に係る期間比率の算定の基礎となる加入者期間等)
第十六条
  法第八十一条第二項(法第八十七条第六項第三号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める加入者期間及び法第八十一条第二項に規定する政令で定める長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間は、次の表の上欄に掲げる長期給付等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる期間とする。一 退職共済年金の加給 退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間 二百四十月(昭和三十六年私学共済改正法附則第十項の規定により支給するものにあっては、百八十月)
二 遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は遺族共済年金の経過的寡婦加算 遺族共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間 二百四十月(昭和三十六年私学共済改正法附則第十項の規定により支給するものにあっては、百八十月)
三 脱退一時金 加入者期間 六月

 

(障害共済年金等の額に乗じることとされる按分率の算定の基礎となる被用者年金被保険者等であった期間)
第十七条
  法第八十二条第一項及び第二項第一号イ(これらの規定を法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、法第七十八条第一項又は第八十五条第一項の規定により支給する障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を給付事由とする障害共済年金にあっては、それぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか遅い日をいう。以下同じ。)の属する月までの国民年金等特例政令第三十三条各号に掲げる期間とする。
2 法第八十二条第七項において準用する同条第一項及び第二項第一号イに規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、法第七十九条の規定により支給する障害一時金に係る退職の日(準用国共済法第八十七条の五第一項に規定する退職の日をいう。第二十五条及び第三十六条において同じ。)の属する月までの国民年金等特例政令第三十三条各号に掲げる期間とする。

(障害共済年金等について理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定)
第十八条
  法第八十二条第二項第一号(法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げるものとする。
一 合衆国協定
二 カナダ協定

(障害共済年金等について理論的に可能な期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間)
第十九条
  法第八十二条第二項第一号ハ(法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第七十八条第一項又は第八十五条第一項の規定により支給する障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの期間とする。

(障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定)
第二十条
  法第八十二条第二項第二号(同条第七項並びに法第八十五条第二項及び第八十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げるものとする。
一 ベルギー協定
二 フランス協定

(障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間)
第二十一条
  法第八十二条第二項第二号(法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月から法第七十八条第一項又は第八十五条第一項の規定により支給する障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの期間とする。

(障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定)
第二十二条
  法第八十二条第二項第三号(法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。

(障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率を算定する基礎となる相手国期間)
第二十三条
  法第八十二条第二項第三号ロ(法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、ドイツ協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第七十八条第一項又は第八十五条第一項の規定により支給する障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。

(障害共済年金の配偶者加給について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間)
第二十四条
  法第八十二条第五項第二号(法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第二十条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間にあっては第二十一条に定める期間とし、ドイツ協定に係る相手国期間にあっては前条に定める期間とする。

(障害一時金について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間)
第二十五条
  法第八十二条第七項において準用する同条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第二十条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月から法第七十九条の規定により支給する障害一時金に係る退職の日の属する月までの期間とする。

(遺族共済年金の額に乗じることとされる按分率の算定の基礎となる被用者年金被保険者等であった期間)
第二十六条
  法第八十三条第一項及び第二項第一号イ(これらの規定を法第八十七条第六項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、国民年金等特例政令第三十三条各号に掲げる期間とする。

(遺族共済年金について理論的に可能な期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間)
第二十七条
  法第八十三条第二項第一号ハ(法第八十七条第六項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第十八条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第八十三条第一項(法第八十七条第六項第一号において準用する場合を含む。次条及び第三十条において同じ。)の遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間とする。

(遺族共済年金について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間)
第二十八条
  法第八十三条第二項第二号(法第八十七条第六項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第二十条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月から法第八十三条第一項の遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間とする。

(遺族共済年金について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定)
第二十九条
  法第八十三条第二項第三号(法第八十七条第六項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。

(遺族共済年金について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率を算定する基礎となる相手国期間)
第三十条
  法第八十三条第二項第三号ロ(法第八十七条第六項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、ドイツ協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第八十三条第一項の遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までのドイツ保険料納付期間とする。

(遺族共済年金に加算する金額について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間)
第三十一条
  法第八十三条第四項第二号(法第八十七条第六項第二号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第二十条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間にあっては第二十八条に定める期間とし、ドイツ協定に係る相手国期間にあっては前条に定める期間とする。

(遺族共済年金の額の計算に関する国民年金等特例政令の規定の準用)
第三十二条
  国民年金等特例政令第三十九条の規定は法第八十三条第五項において準用する法第十七条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間について、国民年金等特例政令第四十条の規定は法第八十三条第五項において準用する法第十七条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間について、国民年金等特例政令第四十一条の規定は法第八十三条第五項において準用する法第十七条第四項に規定する政令で定める加算する額について、それぞれ準用する。

(退職共済年金の加給等の支給停止の特例)
第三十三条
  法第八十四条に規定する政令で定める年金である給付は、国民年金等特例政令第三十六条第二項各号に掲げる年金である給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金とする。
2 法の規定により支給する退職共済年金の加給(退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において「退職共済年金の配偶者加給」という。)又は障害共済年金の配偶者加給(法第八十二条第四項に規定する私学共済法の障害共済年金の配偶者加給をいい、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の配偶者が同時に国民年金等特例政令第三十六条第二項第一号に掲げる年金である給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給(国民年金等特例政令第二条第三十二号に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下この条において同じ。)を受けることができるとき(当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他文部科学省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の支給を停止する。
3 退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって第一項に規定するもの(国民年金等特例政令第三十六条第二項第一号に掲げる年金である給付を除く。)を受けることができる場合における退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給については、準用国共済法第七十九条第六項(準用国共済法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給(国民年金等特例政令第二条第三十三号に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他文部科学省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
4 法の規定により支給する退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者が同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等(法第十一条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。)を受けることができるとき(当該退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他文部科学省令で定める場合に限る。)は、その間、当該退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の支給を停止する。
第四章 発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する事項

(発効日前の障害に係る障害共済年金が支給されないこととなる場合の年金である給付)
第三十四条
  法第八十五条第三項に規定する政令で定める年金である給付は、国民年金等特例政令第八十一条各号に掲げる年金である給付(障害共済年金を除く。)とする。

(発効日前の退職に係る障害一時金が支給されないこととなる者)
第三十五条
  第十二条の規定は、法第八十六条第一項ただし書に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、第十二条第三号中「第七十九条」とあるのは、「第八十六条第一項」と読み替えるものとする。

(発効日前の退職に係る障害一時金の額に乗じることとされる按分率の算定の基礎となる被用者年金被保険者等であった期間等)
第三十六条
  法第八十六条第二項において準用する法第八十二条第一項及び第二項第一号イに規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、法第八十六条第一項の規定により支給する障害一時金に係る退職の日の属する月までの国民年金等特例政令第三十三条各号に掲げる期間とする。
2 法第八十六条第二項において準用する法第八十二条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第二十条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月から前項に規定する退職の日の属する月までの期間とする。

(発効日前の死亡に係る遺族共済年金の受給権の消滅事由)
第三十七条
  法第八十七条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、当該各号に定める事由とする。
一 配偶者 準用国共済法第九十三条の二第一項各号(加入者であった者であって相手国期間を有するものが死亡した日が平成十九年四月一日前にある場合にあっては、同項第一号から第四号まで)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 父母又は祖父母 準用国共済法第九十三条の二第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 子又は孫 準用国共済法第九十三条の二第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(発効日前の死亡に係る遺族共済年金の受給資格要件)
第三十八条
  法第八十七条第一項第三号に規定する政令で定める遺族共済年金の受給資格要件は、準用国共済法第七十六条第一項第一号に規定する加入者期間等が二十五年以上であることとする。
2 法第七十七条第一項、例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項及び第二項並びに昭和三十六年私学共済改正法附則第十項及び第十一項の規定並びに第六条の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、例による昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項及び第二項中「の規定の適用に」とあるのは、「並びに社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第三十八条第一項の規定の適用に」と読み替えるものとする。

(発効日前の死亡に係る遺族共済年金の額の計算に関する国民年金等特例政令の規定の準用)
第三十九条
  国民年金等特例政令第三十九条の規定は法第八十七条第六項第四号及び第五号において準用する法第十七条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間について、国民年金等特例政令第四十条の規定は法第八十七条第六項第四号及び第五号において準用する法第十七条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間について、国民年金等特例政令第四十一条の規定は法第八十七条第六項第四号において準用する法第十七条第四項に規定する政令で定める加算する額について、それぞれ準用する。

(発効日前の死亡に係る遺族共済年金が支給されないこととなる場合の年金である給付)
第四十条
  法第八十七条第七項に規定する政令で定める年金である給付は、国民年金等特例政令第四十七条第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十三号まで並びに第八十八条各号に掲げる年金である給付(準用国共済法第八十八条第一項第一号の規定により支給する遺族共済年金を除く。)とする。
第五章 不服申立てに関する事項

(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)
第四十一条
  法第九十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げるものとする。
一 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定
二 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定

(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)
第四十二条
  法第九十一条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、次に掲げるものとする。
一 ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令
二 合衆国協定第一条1(d)に規定するアメリカ合衆国の法令
三 ベルギー協定第一条1(c)に規定するベルギー王国の法令
四 フランス協定第一条1(e)に規定するフランス共和国の法令
五 カナダ協定第二条1(c)に規定するカナダの法令
第六章 経過的特例に関する事項

(昭和六十一年四月一日前の加入者であった間に発した傷病により障害の状態にある者の障害共済年金の支給要件の特例)
第四十三条
  相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間。以下この条において同じ。)を有する者であって、昭和六十一年四月一日前の加入者であった間に発した傷病により障害の状態にあるものに係る当該傷病の発する日前の旧私学共済法第二十五条において準用する旧国共済法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。以下この章において同じ。)第八十一条第一項第二号に規定する組合員期間が一年未満であるときは、その者に係る昭和十五年六月(国民年金等特例政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月)以後の相手国期間(旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通算年金通則法第四条第一項第二号に掲げる期間に算入して、例による昭和六十一年国共済経過措置政令第十九条第一項、第四項又は第六項の規定により読み替えられた準用国共済法第八十一条第一項、第三項又は第五項の規定を適用する。この場合において、例による昭和六十一年国共済経過措置政令第十九条第一項の規定により読み替えられた準用国共済法第八十一条第一項中「負傷した者に」とあるのは「負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、加入者となつて一年以上(昭和三十七年一月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、六月以上)経過した後に職務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に」と、「至つた日。以下「障害認定日」という。)」とあるのは「至つた日(以下「障害認定日」という。)とし、当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第十九条第四項の規定により読み替えられた第三項に規定する退職の時とする。)」とする。

(昭和六十一年四月一日前の相手国期間中に発した傷病により障害の状態にある者の障害共済年金の支給要件等の特例)
第四十四条